5月末で正社員で働いていた会社を退職しました。もう次の仕事(正社員)が決まっている(8月1日から)のですが、まだ離職票が届きません。先月から何回も催促しているのですがまだ届きません。どうすればいいでしょう
離職票だけでなく社会保険の喪失届等退職時の書類が全く届きません。次の仕事の入社書類を揃えなければいけないので一刻も早く必要です。また、以前ハローワークであなたの名前で検索しても雇用保険が見つかりませんと言われたこともありとても不安です。(会社の総務部に問い合わせたら間違えて登録しているので随時直している的なことは言っていましたが・・)毎月の雇用保険は給与から引かれていましたし、かけていないのは違反ですよね?しかも、離職票がずっと届かないので失業保険も支度金ももらえないのでとても腹立たしいです。皆さん知恵を貸して下さい。ちなみに私が今催促しているのは支社長ですが、発行するのは総務部です。私から直接総務部に電話することができないので困っています。
それはおかしいですね。ハローワークに記録が見つからないのは残念ながらあなたの予想とおりかもしれません。それなら離職票が出せないのは当然ですものね。間違えて登録?随時直してる?意味もわからないし、ありえないです。ちなみに離職票はたとえ1か月でも請求があれば発行する義務があります。もし次の職場を何らかの理由で早期退職した場合、前職と合算されるので、たとえ短期間でももらっておいた方がいいです。今後も。

辞めた会社、どう思われてもいいじゃないですか?直接行って追及すべきです。もっと不安なのは厚生年金です。ちゃんと加入していますか?

健康保険証がちゃんとあったなら加入はしていると思いますが、世間を賑わせてる標準報酬月額の改ざんなど大丈夫でしょうか?ついでに確認した方がいいですよ。
とても悩んでます。どなたか良い知恵をお願いします。
現在働いている所が店舗改装によってお店を約3ヶ月休業することになり、従業員は全て辞めさせられることとなってしまいました。

告知は1ヶ月前です。

私は週6パートで入ってますので14.5万の収入をもらって約10ヶ月働いてます。

雇用保険も入ってもらってましたが、失業保険を受けるには雇用保険は12ヶ月以上の加入期間が必要とのこと。
※今のところだけでは2ヶ月足りません。

前の会社でも入ってもらってましたので、そちらの分を合算すると12ヶ月以上の加入期間は満たすのですが、前の会社では離職票をいただいておりません。
※ひょっとすると「いるか?」と言われたような気がするのですが、私は無知なので「いりません」と言ってしまったような気もします。

実は前の会社で酷いいじめ(パワハラ)にあい、会社を辞めました。

半年ぐらい引っ張られようやく辞められたので本当にもう関わりたくありません。

ただハローワークに出向いて確認しましたが失業保険の受給を受けるにはどうしても離職票が必要とのこと。

ハローワークでは私の履歴を調べていただき加入していることは間違いないようなのですが、前の会社の離職票がないとやはりダメとのこと。

また電話をするのには恐怖で本当に関わりたくないのです。

失業保険の給付を受給するには他に手はないのでしょうか?

来春から息子が高校進学で本当に困っております。
今回の場合、解雇ですよね?

だとしたら、12か月ではなく6か月になると思うんですが、ハローワークの担当者にその話はしましたか?

また、離職票がどうしても必要なら、文書でお願いするのも方法だと思いますよ。

「お手数をおかけしても申し訳ありませんが・・・」等書いて、郵送で送ってくれるように依頼してみては如何ですか?
失業保険について
9月10日に旦那が勝手に仕事を辞め、10月1日から別の会社で働き始めるそうですが、再就職給付金等は貰えますか?
前の会社で2年以上雇用保険を払っています。しかし未だに離職票が貰えてなくて、なんの手続きも出来ていません…
こういう、あらかじめ退職前に転職先を決めるという方法では失業状態とはみなされませんので、雇用保険の対象外です。離職したら、離職票をハローワークにもっていき、失業の認定を受けてからとなります。離職票提出後1週間は待機期間で待機期間は一切の仕事をすることは許されません。その後、自己都合による離職でしょうから3ヶ月の待機期間があります(以前は一定の条件を満たせば1ヶ月に短縮される特例がありましたが平成19年10月1日をもって廃止されました)3ヶ月の待機期間のうち1ヶ月間はハローワークによる紹介で仕事を決めなければなりません。その後は自分で探してもOKですが、ただし、離職前の事業主に再び雇用された場合は対象外です(派遣社員から正社員などになる転籍や営業権譲渡による事業主変更も含む)
以上の条件を満たした上で、一定期間継続勤務している実態が確認されてからの受給となります。
ちなみに2007年10月より雇用保険法が改正となり、転職した場合でも前職の離職票と連続しているものとみなすという規定に変わりました、したがって、転職後に解雇された場合は、短期間での離職であっても前職との合算で6ヶ月以上の勤務があれば待機なしで受給できます。(以前は離職票を単体で評価していました)
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