失業保険について詳しい方、教えて下さい。
以前の会社で労災事故に合い、7ヵ月で退職、5月から今の職場です。

労災に合う前の職場は3年以上勤務し、失業保険を期間いっぱい貰いました。
今年いっぱいで退職した場合、失業保険の給付対象になるでしょうか?
5月からなので今年いっぱいとなると7ヶ月経過しています。
となると特定受給資格者か特定理由離職者となれば、受給資格がありますが、自己都合退職だと12ヶ月にならないのでこれだけだと受給できません。
ただ、この文章では労災事故にあったときの状況がよくわからず、退職してから次の職に就くまでどれだけの間隔が開いているのかもよくわかりません。
そもそも労災事故にあって休業中に解雇されたとしたら違法ですね。自己都合退職したわけですか。
その際には失業給付は受給せずにすぐに次の職に就いたのでしょうか。もしそうなら受給資格はありますね。
しかし労災事故に遭って負傷しているでしょうにそんなにうまくいきますか。

あなたの文章の表現がよくわからないのです。労災事故にあって7ヶ月で退職というのは、労災事故に遭ってから7ヶ月が経過して退職したのか、その会社の勤務が全部で7ヶ月なのかがわからないことと、労災事故にあって退職して、5月から今の職場といても、退職してからどれくらいの間隔があるのかもわからないでしょう。これで正確な事は言えません。

時系列的に正確な補足を願います。
失業保険について質問です。去年の5月いっぱいで妊娠した為退職しました。現在延長期間中です。そろそろ働く準備をしようと思っているのですが…。

ハローワークに受給申請に行ったらいつから受給されますか?
今は主人の扶養に入っているのですが、扶養に入っていたら受給できないのでしょうか?
わからないことだらけなので詳しい方教えていただけますでしょうか?
90日以上受給期間延長をしたのなら給付制限はありません。

基本手当という収入があるから、「自分の収入があるのだから扶養されていない」という扱いになり、受給中は被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)になれないのです。
逆ではありません。
雇用保険の受給資格についての質問です。期間限定のパート(6ヶ月以上1年未満)の場合、契約満了後失業保険は受給されますか?
ハローワークHPより

受給要件
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

特定受給資格者の範囲
(7)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。

う~ん、最初から6ヶ月以上1年未満の契約だと、どちらにも該当しませんね。
会社にお願いして、離職票-2 に(8)だったように記載してもらえれば、失業給付を受給出来ますが。
失業保険の受給期間延長について。受給期間を延長する事は何かメリットなどがあるのですか?

父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
自己都合退職の場合、失業保険の申請後3ヶ月間の待期期間を経て、はじめて失業保険の受給資格が得られます。
延長申請が認められると、働くことができない事由が止んだ時点で即失業保険の受給資格が得られます。つまり待期期間がありません。
但し、延長申請はいつでもできるわけではなく申請期間が決まっています。申請期限を過ぎると、通常の失業保険の扱いになります。

また、基本的に延長申請は働くことができない人の為の制度ですので、アルバイトは原則ダメです。働けない状態なのにアルバイトとは矛盾してますよね?
疑問点は遠慮なくハローワークに相談しましょう。
失業保険の給付日数について教えて下さい。現在45歳です。25年間働いた職場を本年4月に自己都合で退職し、退職後翌日から現在の職場に転職しました。現在の職場を約2ケ月弱で解雇になる予定です。前職及び
現職ともに雇用保険に加入していました。今回の場合は、勤務期間が約2ケ月になりますが、特定受給資格者(給付日数330日)に該当されますか? もし該当されない場合は、その理由を含めてよろしくお願いいたします。
退職理由は直近の理由が採用されます。
ですので、2ヶ月間でも勤務して雇用保険加入ならそこの退職理由が採用されますからあなたが解雇という会社都合で辞めるのなら「特定受給資格者」になりえます。
昨日、朝6頃に起きたら、右足痛く、最初は右足を引きずりながら歩いていました。しかし、段々に痛みが増し、歩くことが困難になりました。
今日、病院に行き、整形外科に見てもらいました。レ
ントゲンを撮り、血を取りましたが異常がなく医師から「痛風でしょうね。また、来週にもう1回来て下さいね。」と言われましたが、明日から仕事があります。その仕事は倉庫から機械を運び、倉庫~T社に運ぶ4/3から仕事をしています。8/9の日に専務に「8/31付けで会社を辞めます。」と言って承認してくれましたが、昨日の足の痛みで明日からまた、休むか今日また専務に「足の痛みで歩くことができず、仕事ができません。明日で辞めます。」と言うか迷っています。正直に8/31までに仕事をしたほうが給料が減らずに考えていましたが、足の痛みはあるし、どうしたら、良いのでしょうか。明日で辞める場合、病気のため仕事ができない場合にすぐ失業保険がもらえると聞いたですが、本当ですか。
前に勤めた会社、6カ月の分の雇用保険被雇用票は持っています。
まず、
ケガなどやむを得ず辞めた場合特定離職者となります。
ただ、ハロワにあなたがケガで辞めたと申告しても、単なる自己都合です。
医者から就業不可能とされ、診断書書いてもらわないと。れっきとした証拠がないと無理です。
確かにやむを得ず辞めた場合特定離職者で3ヶ月給付制限無しになり直ぐにもらえますが、あなたの場合、歩けないとしてます。
歩かない仕事なんてありませんよ。就業不可能とみなされれば完治し、医者からまた診断書もらわなければ、給付はされません。

延長の申請しないと無理です。
多分、直ぐにはもらえません。
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