失業手当について!育休が、終わりますが、保育園に待機児童ではいれなく退職する場合でも、失業保険は三ヶ月後ですか?
受給申請を出来れば3ヶ月後ですが、それよりもお子さんがいるのに働けませんよね。
雇用保険の受給は「働く意思があり、すぐにでも就職可能な失業者」なのです。
育児の為にすぐにでも就職出来る状態で無い方は受給できません。
但し、育児を理由に受給期間(受給の権利がある期間)の延長が出来ます、そして働ける状態(お子さんを預けるところが決まり求職活動を出来る状態)になった時に受給申請をすれば、受給期間延長から3ヶ月経過後であれば、3ヶ月の給付制限無しで、受給出来るようになります。
雇用保険の受給は「働く意思があり、すぐにでも就職可能な失業者」なのです。
育児の為にすぐにでも就職出来る状態で無い方は受給できません。
但し、育児を理由に受給期間(受給の権利がある期間)の延長が出来ます、そして働ける状態(お子さんを預けるところが決まり求職活動を出来る状態)になった時に受給申請をすれば、受給期間延長から3ヶ月経過後であれば、3ヶ月の給付制限無しで、受給出来るようになります。
妊娠6ヶ月で正社員で働いてますが、失業保険や出産一時金のことでご質問です。
上記の支給額は、標準月額報酬の6割となっていますが、私の月給には「職種手当て」や「蓄積給」、「交通費」が含まれ、基本給と総支給額では7万円くらい違います。6割の中にこういった手当て分は含まれるのでしょうか?
上記の支給額は、標準月額報酬の6割となっていますが、私の月給には「職種手当て」や「蓄積給」、「交通費」が含まれ、基本給と総支給額では7万円くらい違います。6割の中にこういった手当て分は含まれるのでしょうか?
通常は金額を出す時に使用する給与は基本給です。
ただよくわからないのですが「標準月額報酬の6割」ってどこからきたんですか?会社の規定でしたら会社の総務か人事に問い合わせた方がいいかと思います。
出産一時金は妊娠8ヶ月まで勤務した場合は満額支給で40万近くでると思います。
それ以前に辞めた場合は一律30万円です。ご主人の会社で請求しても同額です。
失業保険は妊娠で退職の場合、満額はでません(そのことかな6割って?)。こちらは総額から金額が計算されます。交通費は含まれませんが。ハローワークで働いていた時の給料明細半年分くらいの提示がもとめられたと記憶しています。
ただよくわからないのですが「標準月額報酬の6割」ってどこからきたんですか?会社の規定でしたら会社の総務か人事に問い合わせた方がいいかと思います。
出産一時金は妊娠8ヶ月まで勤務した場合は満額支給で40万近くでると思います。
それ以前に辞めた場合は一律30万円です。ご主人の会社で請求しても同額です。
失業保険は妊娠で退職の場合、満額はでません(そのことかな6割って?)。こちらは総額から金額が計算されます。交通費は含まれませんが。ハローワークで働いていた時の給料明細半年分くらいの提示がもとめられたと記憶しています。
解雇による失業保険、未受給分はどうなるの?
今月末付で解雇(整理解雇?)となる為、次月以降は失業保険を受給する予定です。
ただ、正直失業保険は少なすぎて、わずかばかりの貯金を切り崩さなければ生活できない為、
出来るだけ早く、新しい就職先を…と考えております。
例えば受給開始から1ヶ月程で運良く仕事が決まった場合、
未受給分は後々どういった扱いとなるのでしょうか?
調べた結果、解雇後の私の受給資格は180日です。
①今後再就職をし、例えば半年程で自己都合で退職した場合、
未受給の約150日分の失業保険を受ける資格はあるのでしょうか?
(再就職後の雇用保険加入月数が12ヶ月ないと無理?)
(受給できる場合、自己都合による待機期間がある?)
②また、その自己都合退職が、例えば妊娠・出産の為であった場合は、
出産後、社会復帰できるようになった際の就活中に受給できるように、
受給時期の延長はをする事は可能でしょうか?
結婚や出産も考える年齢に差し掛かっております。
今の状況(結婚・出産前)よりも、出産後の就活の方が数倍難しいのではと
考えており、それならば、出来れば出産後の就活中に受給できればと考えております。
まぁまず、次の仕事がそんな直ぐに見つかるかもわかりませんし、
子供も授かれるかもわかりませんので、あくまでも仮定の話にすぎませんが(´Д`)
お分かりになる方、ご回答お願い致します。
今月末付で解雇(整理解雇?)となる為、次月以降は失業保険を受給する予定です。
ただ、正直失業保険は少なすぎて、わずかばかりの貯金を切り崩さなければ生活できない為、
出来るだけ早く、新しい就職先を…と考えております。
例えば受給開始から1ヶ月程で運良く仕事が決まった場合、
未受給分は後々どういった扱いとなるのでしょうか?
調べた結果、解雇後の私の受給資格は180日です。
①今後再就職をし、例えば半年程で自己都合で退職した場合、
未受給の約150日分の失業保険を受ける資格はあるのでしょうか?
(再就職後の雇用保険加入月数が12ヶ月ないと無理?)
(受給できる場合、自己都合による待機期間がある?)
②また、その自己都合退職が、例えば妊娠・出産の為であった場合は、
出産後、社会復帰できるようになった際の就活中に受給できるように、
受給時期の延長はをする事は可能でしょうか?
結婚や出産も考える年齢に差し掛かっております。
今の状況(結婚・出産前)よりも、出産後の就活の方が数倍難しいのではと
考えており、それならば、出来れば出産後の就活中に受給できればと考えております。
まぁまず、次の仕事がそんな直ぐに見つかるかもわかりませんし、
子供も授かれるかもわかりませんので、あくまでも仮定の話にすぎませんが(´Д`)
お分かりになる方、ご回答お願い致します。
失業受給資格は無職で働ける状態で就職活動して人だけ。受給残日数が1/3以上のこしてれば就職手当金とかが数万支給されます。 そのあとは支給日数が100日のこっていようが1日分も支給されません
で仮に半年くらいで退社した場合なんだけど 失業受給に有効期限があるんですよ。 この半年で退社する前の会社を退社してから1年経過したら(受給中もダメ) 失業受給資格無くなるんです。
1年経過してないなら引き続き受給開始されます(支給残日数から)
半年は微妙ですよ。例えば先月退社しました↔受給申請します。 4か月後就職しました。半年で辞めました この時点で10か月経過してますよね。 受給中に受給資格失効します
失業受給申請して1か月で決めて半年勤めてまた辞めるなら まだ受給資格はあるんでそこから受給開始です
ただ仮
自己都合扱いだと最低でも1年雇用保険しはらわないといけないんです。会社都合だと最低半年。
1度受給申請してしまってるから前の会社の保険では受給資格がとれません
で仮に半年くらいで退社した場合なんだけど 失業受給に有効期限があるんですよ。 この半年で退社する前の会社を退社してから1年経過したら(受給中もダメ) 失業受給資格無くなるんです。
1年経過してないなら引き続き受給開始されます(支給残日数から)
半年は微妙ですよ。例えば先月退社しました↔受給申請します。 4か月後就職しました。半年で辞めました この時点で10か月経過してますよね。 受給中に受給資格失効します
失業受給申請して1か月で決めて半年勤めてまた辞めるなら まだ受給資格はあるんでそこから受給開始です
ただ仮
自己都合扱いだと最低でも1年雇用保険しはらわないといけないんです。会社都合だと最低半年。
1度受給申請してしまってるから前の会社の保険では受給資格がとれません
妊娠がわかり7月いっぱいでパートを辞めました。
お恥ずかしい話、雇用保険(失業保険)の意味を理解しておらず今になり失業保険のことを知りました。
退職後7ケ月たってしまいましたが失業保
険の延長手続きは出来るのでしょうか?
その際、必要な書類は離職票だけで大丈夫でしょうか?
それ以外の持ち物はありますか?
今更ながら離職票を前の職場に連絡をして郵送してもらうつもりなのですが、離職票以外にも取り寄せる書類はありますか?
それか、離職票などなくても手続きはできますか?
無知ですみません
お恥ずかしい話、雇用保険(失業保険)の意味を理解しておらず今になり失業保険のことを知りました。
退職後7ケ月たってしまいましたが失業保
険の延長手続きは出来るのでしょうか?
その際、必要な書類は離職票だけで大丈夫でしょうか?
それ以外の持ち物はありますか?
今更ながら離職票を前の職場に連絡をして郵送してもらうつもりなのですが、離職票以外にも取り寄せる書類はありますか?
それか、離職票などなくても手続きはできますか?
無知ですみません
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>退職後7ケ月たってしまいましたが失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
ですから貴女の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
ですから満額は受給できないでしょう。
>それか、離職票などなくても手続きはできますか?
離職票は必要です。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>退職後7ケ月たってしまいましたが失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
ですから貴女の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
ですから満額は受給できないでしょう。
>それか、離職票などなくても手続きはできますか?
離職票は必要です。
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