*失業保険について・・・この度、会社都合にて2年4ヶ月勤めた会社を退職するにあたって、失業保険の手続きに

行く予定です。このとき前職の雇用保険加入期間を調べてもらう(履歴で残っているのか?)のですが、
前職に就く前に、一度失業保険を受理したことがあり、もしかしたら(よく覚えてないのですが)、最後の受給を

うける前に、就職してしまった可能性があります(不正受給)。このことはやはり、今回職安に行った際わかってしまうの

しょうか?その場合、今から返還を求められたりするのでしょうか?不安でいっぱいです。どうかどなたかご存知の方いま

せんでしょうか?宜しくお願い致します。
失業保険を受給してる最中に就職されたということでしょうか?
職安には「就職が決まりました」という報告はせず、そのまま失業保険を受給してしまったということですよね?
受給してる時に就職した会社では、雇用保険に加入されていたのでしょうか?
加入されていたとすれば、雇用保険の加入手続きをする時に「失業保険受給中」などということはわかってしまうと思うんですが...
その辺はきちんと職安で申し出る事が必要だと思います。
自主都合の退社だと、失業保険が出るのに、7日間の待機後に、3ヶ月間の給付制限がありますよね?
会社を辞めて、直ぐ始まるコースの職業訓練が一番やりたい事の理想に近くて、応募したいと思っています。
(訓練期間は、3~4ヶ月ぐらいです)
月末に辞めれたとして、17日から始まるので離職票も届いていると思います。
給付制限中だと、職業訓練にいっても失業保険は出ないのですよね?
出なくても申し込みしたいと思っていますが…。
(出れば嬉しいな…と)

それと、訓練の申し込みは失業保険が残っている人ほど有利と聞いたのですが、制限中で始まって無い場合、有利にはならないのでしょうか?

ハローワークでは、ちょっと聞きづらくて聞けなかったです。
知っている方がおられましたら、教えてください。
職業訓練が始まれば、制限は解除されますので、訓練開始日から訓練終了まで(+その期間が給付日数に達しない場合は、その後給付日数分まで)支給されるので安心してください。

逆に給付日数が職業訓練開始日に1日でも残っていれば、その日から訓練終了まで給付がもらえますのでこちらが金額的にはお得です。(ただ、試験に確実に受かる保証もありませんので、あまりオススメはしませんが・・・)
失業保険の不正受給について。
失業保険を受給中に、ある事業主と業務契約(社会保険などはない)という形で勤務した際に不正受給が発覚する事はありますか?
有ります。3倍返し、財産差し押さえに価します。名前を変えても、解ります。業務契約した会社もペナルチーが来ます。失業保険を切って働きましょう。
失業保険の給付日数について教えてください。

3月末にて自己都合により退職しました。
失業保険の手続きをしようと思っているのですが、給付日数90日というのは、申請して、3ヶ月の給付制限
ののち、90日間失業保険がもらえるという解釈でいいのでしょうか。
3ヶ月ほど地元を離れなければならず、その後行っても無駄なく受給できるのでしょうか。

よろしくお願いします。
退職から10日以内にハローワークに行って
雇用保険被保険者証と離職票を提出します。
支給はその手続き後7日と3ヶ月後からになるはずです。
雇用保険被保険者証は前職が保管しているので退職したら
離職票と一緒にもらえるはずかと。

もし受給期間内に再就職先が決まったら
再就職手当てもでますよ!
現在失業保険を受給しています。ハローワークの方からのパソコンの講座に三ヶ月行ってその間に開業準備も同時に進行するつもりでいます。開業資金の借り入れを起こそうと思うのですが失業保険は受け取れますか
失業保険の基本手当てが貰えなくなるのは実際に労働があり賃金を受け取った場合のみになるのですか?
就職活動を行っていないようであれば、意欲がないとみなされ支給停止となります。
また「開業準備≠就職活動」ですので、支給停止となると思われます。

すでに、開業するために職業訓練(パソコンの講座)を受けていることが、
不正受給にあたるような気がしますが・・・・。

開業準備中と言って、就職活動をしない人に対して不正受給を防止するためなのですが、
実際に開業を行い、事業が行われているようであれば、受給日数の残日数によっては、
再就職手当てがもらうことは可能です。
夫の転勤による退職後の手続き
夫の転勤による転居に伴い、3月に会社を退社することになりました。
退社後は失業(雇用)保険を受給し、
その後転職活動の状況によっては夫の扶養に入る予定です。
調べた範囲で間違いがないか不安です。

①3月 末日退社
②4月 厚生年金から国民年金への切替
健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
会社から離職票を受け取り後、最寄り(転居先)のハローワークにて登録と失業保険申請
③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
④5月~9月 ハローワークに認定日訪問、転職活動、失業保険受給
⑤10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続

転居先は飛行機で行かなければいけない距離のため、
「 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」 に該当し、3ヶ月の給付制限無を想定しております。

雇用保険は退社前にA社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。

初めてのことで戸惑っております。
よろしくお願い致します。
〉健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
→健康保険(被保険者)から、健康保険の任意継続(被保険者)or国民健康保険への切替

※期限が何日以内で、どこに届け出をし、どういう書類が必要かは、ご存じでしょうか?


〉③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)

・なったとしても、「特定理由離職者」です。「特定受給資格者」にはなりません。
・7日間の「待期」です。
・所定給付日数は加入期間等によって変わります。

スムーズに進めば4月から受給できるのではなくて?


〉10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続

・5月から受け始めたとしても、(連続して受けたなら)9月何日かで受給終了すると思いますが?

・「受給中は“扶養”になれない」の“扶養”は、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者です。税の控除対象配偶者ではありません。
・受給最終日の翌日から被扶養者・第3号被保険者になることが可能です。実際の手続きは最終の認定日に受給終了の証明をもらってからになるでしょうが、認定はさかのぼってされます。


〉A社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。

・「離職日以前2年間に存在する被保険者期間を数える」、「A社離職後、職安で求職登録しているなら、その期間は算入されない」ということは理解されているでしょうか?
・「被保険者期間」とは、単に「雇用保険に加入していた期間」ではなく、(加入していて)賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。

また、「月」は離職日からさかのぼります(末日退職なら暦月と同じですが)。
さらに、例えば「4月1日~3月31日」でないと「12ヶ月」にはなりません。「4月2日~3月31日」では足りないのです。
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