失業保険について質問です。私は、今月で退職する予定です。理由は上司のパワハラ、冷遇・急な配置転換があったにもかかわらず何の指導、
フォローも無いまま過ごし心身共に限界に達したからです。社内の相談窓口にも話はしましたが、結局その上司と口合わせをし何の改善もないまま話だけ聞いて後は放置状態です。むしろ私がその上司を訴えたと言う本人達しか知り得ない話を他の社員が知っており社内の一部に噂が広がっている状態です。私はこれまで会社の業績には貢献してきたつもりで必死にやり数字にも残してきました。しかし、体調不良が少し続いた事により上司の態度が一変しました。体調を崩したのも、急激な就労環境の変化が原因です。本来なら正社員の私は責任ある業務を任される立場ですが、今はアルバイト以下の扱いです。このままこの会社にいたら本当に精神を病んで人間不信になり働く事が出来なくなると感じました。そこで、前向きに次の仕事に就くために失業保険を特定受給者としてすぐ受け取れるよう会社都合として自己都合ではなく異議申し立てをしようと考えているのですが、ハローワークの方でその事実を認めてもらうにはどのような証拠が必要か教えて下さい。宜しくお願いします。
前の方もいっておっれるとおうり、ハローワークに聞くのが一番いいですがす、私なりに気がつくところをお答えします
異義の申して立てをするなら、離職票2の「具体的事情記載欄,離職者用」に「パワハラによる体調不良による離職」とすれば会社の離職理由に異議を申し立てた事になります、これにより安定所の所長が特定受給資格者の認定の判断をします、
上司を訴えたときの訴状とか、急激な就労環境の変化を証明できるもの、給料が著しく低下した場合は給料明細書等を、一緒に提出すると効果的ですよ、これらの証拠がなくても、離職票に前記事項を記入すれば、たぶんですが、特定受給資格者になれますよ、
失業保険に関しての質問です。
8月23日付で派遣の仕事が終了し、私を含め全員解雇されます。
8月1日~23日の間で出勤日は11日以上あります。
給料は末締めです。
失業保険の支払は11日以上働いた直近6ケ月が対象となる。と聞きました。
この場合、8月分も失業保険の支払対象月に含まれるのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えて下さい。
主様の考えであっていますが、「1ヶ月」の考え方が少し特殊です。

離職日(8月23日)を起点として「8/23~7/24」「7/23~6/24」・・というふうに遡っていき、そのひとつの区分を「1ヶ月」として数えますので、暦日で言うところの「1ヶ月」とは異なります(=「8/1~8/23」ではありません)。

そのひとつの区分に賃金支払日数(=出勤日数)が11日以上あるものを「1ヶ月」としますので、その区分(1ヶ月)の中に出勤日数が11日未満のものは除きます。

その要件を満たした区分(1ヶ月)が6コあればOKということです。

quiquikiki0807さん
失業保険給付の要件について教えてください。
雇用期間の定めなく入社から5か月後、退職勧奨されています。
以下の場合
「雇用保険加入期間が6ヶ月以上」
という要件を満たさなくても失業保険がもらえるでしょうか?
2008年11月、前の会社Aに入社
2009年6月退職勧奨により会社Aを退社
2009年7月~2010年2月まで失業保険を受給
(特定受給資格者としての認定、期間延長あり)
2010年3月現在の会社Bに入社
2010年7月退職勧奨によりBを退職予定

つまり、「前職との期間通算」は、
前職退職後、失業保険受給によって、リセットされてしまうのか、
関係なく遡って通算されるのか、が、よくわからないのです。

また、現在の会社Bより「退職願」を書くよう、要請されています。
あくまで勧奨をによる退職なので、私としては断りたいと思っているのですが、
どうしても書いて欲しいと言われたら、断りにくい状況です。
退職願を書いたとしても、特定受給資格者として認められる道はあるでしょうか?
失業等給付を受けた時点で、雇用保険の被保険者期間はリセットされます。

ですので、現職では加入期間「ゼロ」からとなっています。

つまり、現在の加入期間は5ヶ月ということになります。

ですので、受給要件を満たしていませんので、受給資格者とはならないです。

次職の離職票の離職理由が優先されますので、現職離職では、自己都合退職、会社都合退職どちらの場合も変わりません。

退職願を書いても書かなくても相違はないです。

扱いは一緒です。
6月で会社を退社したのですが、2~6月分の給与分は確定申告はいるのでしょうか?大体毎月総支給は17万前後で税金等は引かれてはいたのですが…。
6月分の給与明細が紛失したのか受け取っていないのか記憶が定かではなくて、確定申告が必要ならば困ったなと思っています。(訳あって二度と所属していた会社と関わりを持ちたくないので)
預金通帳で手取り金額なら分かるのですが。

それとこれから失業保険を頂いて職業訓練へ行くのですが、そちらのお金は確定申告の対象になりますか?


確定申告自体が分からなくて全くの素人なので、質問自体がおかしかったら申し訳ありません・・・。
会社と関わりを持ちたくない、と言っても離職票は手元にあるのですか?

失業給付の申請には、雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、が必要ですよ。

職業訓練に行く、との事なのですから、もう手続きは済ませたのですよね。



雇用保険の基本手当や、受講手当や通所手当には税金はかかりませんから、確定申告には含めません。

また、給与明細では確定申告はできません。

平成23年分 源泉徴収票が必要です。

今年中に再就職したら、その源泉徴収票を提出して年末調整に含めてもらいます。

再就職しなかったら、来年確定申告をして、給与から引かれた所得税を精算します。


源泉徴収票の交付は給与支払者の義務ですから、会社には交付を拒否できません。

クチを利くのもいやなら、返送用の封筒を同封して、文書で平成23年分 源泉徴収票を依頼してください。
失業保険の手当を受けたいのですが、申請に必要な離職票ー1、離職票ー2が元の職場から送られてきませんでした。雇用保険の資格喪失の通知書は送られてきたのですが。勤務期間が7か月だったことが関係していますか?
ちなみに会社を辞める時、「しばらくは実家の農業を手伝います」と言ったのですがそれも関係しているでしょうか?
離職票は貴方から請求が無ければ発行の必要はないので、会社も被保険者資格喪失届だけをハローワークに提出しているのでしょう。

尚、貴方の離職理由が「しばらくは実家の農業を手伝います」と言う言葉で自己都合退職扱いになります。
自己都合退職の場合は雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上なければ雇用保険手当(失業手当)を受給することは出来ません。
失業保険についての質問です。

最近、会社を退職いたしました。
自分の中で1年を目処としていたので、退職希望の3ヶ月ほど前に退職の希望を伝えていました。
その後、1ヶ月ほど前に社長と個人面談を行い
その面談で退職の時期を予定より少し早くしたほうがいいのではないかという方向で話が纏まり
結果として11ヶ月ほどで退職となりました。

ここからが本題です。
自主退社であれば雇用保険加入期間が12ヶ月以上で失業保険がもらえると思います。
今回は、社長との面談により退職時期が予定より早くなったため11ヶ月の加入期間になります。
退職勧奨など会社都合の退職ということであれば6ヶ月以上で失業保険がもらえるので
社長に退職理由を自主退社ではなく退職勧奨にして欲しいとお願いしたところ
社会保険料と厚生年金を会社分まで払えば可能性があるが、調査されて私が困ることになる可能性があるとの返答をいただきました。
ハローワークのホームページを調べてみても、このことに関してはわかりませんでした。
これはつまり、どういうことなのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
tamagopo123さん

>ご質問者様が3ヶ月前に退職を申し出て、それに対して会社側が2ヵ月後に退職してはどうか?という提案をし、それをご質問者様が承諾したのですから、あくまでもご質問者様の自己都合による退職ですね。
そもそも、ご質問者様が拒否しているにも関わらず、会社側が執拗に早期の退職を強要してきている訳ではないのですから、退職勧奨ではありません…

○社会保険料と厚生年金を会社分まで払えば可能性があるが、調査されて私が困ることになる可能性があるとの返答をいただきました。
>退職理由を退職勧奨による会社都合とするのではなく、ご質問者様が自主的に保険料を全額負担すれば退職日は1ヶ月遅らせる方法があるが、虚偽の申告をする事になるので応じられないということです。
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