勤めていた妻が3月に勤めを辞めてたので,サラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者にしたいと思うのですが
収入(年収)により拒否されそうなので申し出をためらっています。
そこで相談ですが,3ケ月の経過期間後に3ヶ月間の失業保険をもらう予定ですが,これは収入(年間所得?)に入るのでしょうか。
もし入らないなら,1月から3月までの所得で判断して,基準よりすくないなら直ぐに会社のサラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者に出来るのでしょうか。
収入(年収)により拒否されそうなので申し出をためらっています。
そこで相談ですが,3ケ月の経過期間後に3ヶ月間の失業保険をもらう予定ですが,これは収入(年間所得?)に入るのでしょうか。
もし入らないなら,1月から3月までの所得で判断して,基準よりすくないなら直ぐに会社のサラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者に出来るのでしょうか。
3月に奥様が退職した時点で、すぐにあなたの会社の社会保険担当部署に申し出れば良かったのですよ。
あなたの会社が加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら、離職の翌日を「扶養されることになった日」として認定してもらえました。
問題になるのは「今から先1年の‘収入’が130万円未満の見込みかどうか」ですから、離職したからには先の収入はゼロとみなされるのです。
ただし、加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、在職時の収入を問題にして、○月までは扶養認定できないと言い出す可能性もありますが。
とにかく「妻を社会保険の扶養にしたい」と会社で申し出てみないことには先に進みません。
奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されても、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
3,612円×30×12=1,300,320円で、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提出して、再度被扶養者の手続きをしてもらいます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の条件は、被扶養者の「収入」が年130万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満です。
「収入」ですから、パート・アルバイトなどなら通勤手当を含む、何も引く前の総支給額で考えます。
税金の話なら、奥様の1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下の年、奥様の所得は38万円以下になり、あなたは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
奥様の給与収入が103万円を超えて141万円未満の年は、奥様の所得は38万円超76万円未満となるので、あなたは「配偶者特別控除」を使います。
雇用保険からの給付は所得にはカウントしません。
補足拝見:
ハローワークに通っている間に、社会保険に加入できるしっかりした仕事が見つかるといいですね。
もし見つからずにパートで働くようになるなら、通勤手当を含めて月収が108,333円以下になるように計算して働けば、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料負担なしにいられます。
あなたの会社が加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら、離職の翌日を「扶養されることになった日」として認定してもらえました。
問題になるのは「今から先1年の‘収入’が130万円未満の見込みかどうか」ですから、離職したからには先の収入はゼロとみなされるのです。
ただし、加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、在職時の収入を問題にして、○月までは扶養認定できないと言い出す可能性もありますが。
とにかく「妻を社会保険の扶養にしたい」と会社で申し出てみないことには先に進みません。
奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されても、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
3,612円×30×12=1,300,320円で、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提出して、再度被扶養者の手続きをしてもらいます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の条件は、被扶養者の「収入」が年130万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満です。
「収入」ですから、パート・アルバイトなどなら通勤手当を含む、何も引く前の総支給額で考えます。
税金の話なら、奥様の1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下の年、奥様の所得は38万円以下になり、あなたは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
奥様の給与収入が103万円を超えて141万円未満の年は、奥様の所得は38万円超76万円未満となるので、あなたは「配偶者特別控除」を使います。
雇用保険からの給付は所得にはカウントしません。
補足拝見:
ハローワークに通っている間に、社会保険に加入できるしっかりした仕事が見つかるといいですね。
もし見つからずにパートで働くようになるなら、通勤手当を含めて月収が108,333円以下になるように計算して働けば、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料負担なしにいられます。
2月15日で退社します。失業保険を給付中は主人の扶養にはならないでしょうか? また、自己都合退職なので、3ヶ月給付を待っている時も扶養になれないのでしょうか? 自分で国民年金・国民健康保険を納めることになると、健康保険は以前の収入に応じて算出されるでしょうか?
「扶養」っていうのは2種類の切り口があって、税法上の扶養と、社会保険上の扶養があります。
税法上の扶養っていうのは給与収入など(失業保険は含まない)が1~12月で103万円までの場合。社会保険上の扶養っていうのは、年間130万円もしくは月額約10万8千円以下の場合(失業保険は含みます)。おそらく税法上の扶養には入れると思いますが、失業保険をもらっている期間は、ご主人の扶養には入れないと思います。
扶養をはずれている間の健康保険料は、前年の給与収入によって市役所が決定してくれます。年収がそうそう変わってなければ、大体今の給与天引きされている保険料と変わらないですよ。
税法上の扶養っていうのは給与収入など(失業保険は含まない)が1~12月で103万円までの場合。社会保険上の扶養っていうのは、年間130万円もしくは月額約10万8千円以下の場合(失業保険は含みます)。おそらく税法上の扶養には入れると思いますが、失業保険をもらっている期間は、ご主人の扶養には入れないと思います。
扶養をはずれている間の健康保険料は、前年の給与収入によって市役所が決定してくれます。年収がそうそう変わってなければ、大体今の給与天引きされている保険料と変わらないですよ。
年収130万円健康保険の扶養について
初めて扶養に入れてもらう予定でいますが、解らない事が多いので教えてください。
2月まで失業保険を貰いながら、自分で国民健康保険等を支払っていました。
3/8からパートの仕事を始め、年収130万未満で旦那の「健康保険の扶養」に入れてもらおうと思っています。
月額103500円(およそ)の給料ですが、職場の方で交通費を全額支給してくれます。ただ交通費を含めますと月額111100円です。
旦那の扶養申請書の説明書に【月額108333以内、年収130万未満】と書いてありました。
<今年の年収>
3/8仕事開始~12月までの年収110万以内となりそうですが、月額が交通費含めて平均すると110000位になってしまいます。
扶養は入れないということですか?
もしくは職場にお願いして交通費を低く抑えて貰ったりしたほうがいいのでしょうか?
初めて扶養に入れてもらう予定でいますが、解らない事が多いので教えてください。
2月まで失業保険を貰いながら、自分で国民健康保険等を支払っていました。
3/8からパートの仕事を始め、年収130万未満で旦那の「健康保険の扶養」に入れてもらおうと思っています。
月額103500円(およそ)の給料ですが、職場の方で交通費を全額支給してくれます。ただ交通費を含めますと月額111100円です。
旦那の扶養申請書の説明書に【月額108333以内、年収130万未満】と書いてありました。
<今年の年収>
3/8仕事開始~12月までの年収110万以内となりそうですが、月額が交通費含めて平均すると110000位になってしまいます。
扶養は入れないということですか?
もしくは職場にお願いして交通費を低く抑えて貰ったりしたほうがいいのでしょうか?
「年間収入130万円未満」が健康保険の被扶養者となる要件の一つです。この場合の130万円には「通勤費(通勤手当)」は含まれます。130万円を月額換算しますと「108,333円以下」となります。
被扶養者の認定を受ける時点において“その後の1年間”が対象期間となるのです。
被扶養者の認定を受ける時点において“その後の1年間”が対象期間となるのです。
失業保険について質問です。
今年3/31に結婚退職します。
6月に引っ越し、入籍予定(式は8月なので、8月になるかもしれません)なのですが、
失業保険はもらえるのでしょうか??
職安に行くなら引っ越してからの方がいいのでしょうか…??
私は、平成18年4月~平成23年3月と丸5年勤務しました。月収は15万ほどです。
また、健康保険や国民年金、住民税など…はどのようにしたら賢いですか(>_<)?
税金や保険…など全くの無知で…
ぜひ教えてください!!
お願いします。
今年3/31に結婚退職します。
6月に引っ越し、入籍予定(式は8月なので、8月になるかもしれません)なのですが、
失業保険はもらえるのでしょうか??
職安に行くなら引っ越してからの方がいいのでしょうか…??
私は、平成18年4月~平成23年3月と丸5年勤務しました。月収は15万ほどです。
また、健康保険や国民年金、住民税など…はどのようにしたら賢いですか(>_<)?
税金や保険…など全くの無知で…
ぜひ教えてください!!
お願いします。
雇用保険に丸5年間加入していたのであれば雇用保険を受給することが出来ます。
受給する場合には退職する際に会社側へ早めに伝えて手続きをとっていただくことをお勧めします。
また退職後の健康保険についてですが、雇用保険を受給中は旦那様の加入している(又は親・兄弟の加入している)健康保険の被扶養者には加入できませんので、その間はお住まいの市区町村の国民健康保険へ加入する形になるかと思います。
その後雇用保険の受給が終了して、年収が130万円以下ならば健康保険の被扶養者に入ることをお勧めします。
理由は、国民健康保険は加入している世帯の人数、世帯の前年度の収入対して保険料が算出されるのに対して、社会保険は被保険者の収入に保険料率を掛けて算出し、加入人数に係わらず一定の保険料だからです。
住民税等は現在は結婚による軽減制度等はないため、特に手続きは必要ないかと思います。
受給する場合には退職する際に会社側へ早めに伝えて手続きをとっていただくことをお勧めします。
また退職後の健康保険についてですが、雇用保険を受給中は旦那様の加入している(又は親・兄弟の加入している)健康保険の被扶養者には加入できませんので、その間はお住まいの市区町村の国民健康保険へ加入する形になるかと思います。
その後雇用保険の受給が終了して、年収が130万円以下ならば健康保険の被扶養者に入ることをお勧めします。
理由は、国民健康保険は加入している世帯の人数、世帯の前年度の収入対して保険料が算出されるのに対して、社会保険は被保険者の収入に保険料率を掛けて算出し、加入人数に係わらず一定の保険料だからです。
住民税等は現在は結婚による軽減制度等はないため、特に手続きは必要ないかと思います。
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