障害年金申請書を今月提出しました。
けど経済的に苦しく働きに出ないと生活できない為 医師にハローワークに失業保険を貰いたいので診断書を書いて欲しいと頼んでも書い
てくれません。障害年金申請書には労働不可と書いてあるからと言って書いてくれません。
前は少しくらい働きに出ても言いと言っていたにも関わらず診断書書いてくれない理由がわかりません。生活が苦しく失業保険を貰いながらアルバイトでも探したいと考えてますが…
障害年金の結果なんて待っていられません。
経済的に苦しいせいでうつ病が余計悪くなりそうで苦しいです。
医師にもう一度診断書書いて欲しいと頼むつもりです。無理でしょうか?
社会保険事務所に問い合わせした所 障害年金と失業保険は別なので関係ないと言われました。
けど経済的に苦しく働きに出ないと生活できない為 医師にハローワークに失業保険を貰いたいので診断書を書いて欲しいと頼んでも書い
てくれません。障害年金申請書には労働不可と書いてあるからと言って書いてくれません。
前は少しくらい働きに出ても言いと言っていたにも関わらず診断書書いてくれない理由がわかりません。生活が苦しく失業保険を貰いながらアルバイトでも探したいと考えてますが…
障害年金の結果なんて待っていられません。
経済的に苦しいせいでうつ病が余計悪くなりそうで苦しいです。
医師にもう一度診断書書いて欲しいと頼むつもりです。無理でしょうか?
社会保険事務所に問い合わせした所 障害年金と失業保険は別なので関係ないと言われました。
今月初め→就労不可で診断書記入。
※年金の診断書を書くということは
長期治療が必要とする場合に記入申請するものです。
今月末→就労可で診断書が欲しい。失業保険も…。
年金の申請を医師がすすめたのなら、あなたはそれだけ
症状が重いということでしょう。
貴方から申請を希望されたのなら、短期間で真逆の
診断書を書くことは医師にとって「虚偽申告」となります。
結果:医師は現段階で就労可能な診断書はかけないでしょう。
※年金の診断書を書くということは
長期治療が必要とする場合に記入申請するものです。
今月末→就労可で診断書が欲しい。失業保険も…。
年金の申請を医師がすすめたのなら、あなたはそれだけ
症状が重いということでしょう。
貴方から申請を希望されたのなら、短期間で真逆の
診断書を書くことは医師にとって「虚偽申告」となります。
結果:医師は現段階で就労可能な診断書はかけないでしょう。
うつ病による、傷病手当金の受給資格について。。。
現在うつ病で傷病手当金を受給したいのですが、今の会社に正社員として10カ月在籍。受給資格はあるのでしょうか。
現在うつ病で通院中です。前職から転職し、今の会社に正社員として10カ月になります。
前職は製造業だったのですが、不況の影響で解雇、失業保険を満額受給し終わる頃に、運よく現在の会社に
入る事が出来ました。
うつ病を患って5年になります。薬を飲みながら自分なりに背伸びをして頑張ってきたつもりです。
しかし、性格の問題もあるのか、今自分は入社10カ月にして、管理職という立場にいます。
置かれている立場に対して相当なプレッシャーと、無力・無能な自分へのジレンマに陥ってしまいました。
早退・欠勤をすることも増え、それがますます自分を追い込んでしまっています。
大きな決断だとは思うのですが、休職届を提出し、傷病手当金を受給し、療養に専念したいのですが、
やはり自分が会社に大きな損害、迷惑をかける事になるのは目に見えていますし、
そもそも休職届が受け入れてもらえるか、また、それを理由に解雇にされたりはしないかなど、とても心配です。
正直、休職届を出して、症状が回復したとしても、将来的に現職場への復職は無理だろうなと、思っています。
ただ、家族も居ますし、まだ子供も小さく、妻への負担も大きい現在の状態を快方へ向かわせるには、
このまま薬に頼りながら一日15時間働き続けるべきか、
家族と一緒にゆっくり治療に専念すべきか、
悩んでいます。
あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。
最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、
悪い方にばっかり考えてしまいます。
このまま頑張るべきなんでしょうか。
現在うつ病で傷病手当金を受給したいのですが、今の会社に正社員として10カ月在籍。受給資格はあるのでしょうか。
現在うつ病で通院中です。前職から転職し、今の会社に正社員として10カ月になります。
前職は製造業だったのですが、不況の影響で解雇、失業保険を満額受給し終わる頃に、運よく現在の会社に
入る事が出来ました。
うつ病を患って5年になります。薬を飲みながら自分なりに背伸びをして頑張ってきたつもりです。
しかし、性格の問題もあるのか、今自分は入社10カ月にして、管理職という立場にいます。
置かれている立場に対して相当なプレッシャーと、無力・無能な自分へのジレンマに陥ってしまいました。
早退・欠勤をすることも増え、それがますます自分を追い込んでしまっています。
大きな決断だとは思うのですが、休職届を提出し、傷病手当金を受給し、療養に専念したいのですが、
やはり自分が会社に大きな損害、迷惑をかける事になるのは目に見えていますし、
そもそも休職届が受け入れてもらえるか、また、それを理由に解雇にされたりはしないかなど、とても心配です。
正直、休職届を出して、症状が回復したとしても、将来的に現職場への復職は無理だろうなと、思っています。
ただ、家族も居ますし、まだ子供も小さく、妻への負担も大きい現在の状態を快方へ向かわせるには、
このまま薬に頼りながら一日15時間働き続けるべきか、
家族と一緒にゆっくり治療に専念すべきか、
悩んでいます。
あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。
最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、
悪い方にばっかり考えてしまいます。
このまま頑張るべきなんでしょうか。
>受給資格はあるのでしょうか。
傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。
入社10か月でも健康保険に加入しており、医師に「うつ病のため、○か月自宅療養を要す」という診断書を書いて頂ける位重い症状なら、傷病手当金の受給は可能です。
問題は、入社1年目で病気でどれだけ休むことが可能かどうかです。
就業規則等の規定で、入社1年未満は1か月しか休めないとすると、会社在籍中は傷病手当金を受給することが出来ますが、退職後は傷病手当金を受給することができません。
2か月休むことが出来れば、退職時又は解雇時に健康保険の被保険者期間が1年以上となりますので、退職後も傷病手当金を在職中から引き続き受給することができ、支給開始後最長1年6か月傷病手当金を受給することが出来ますので、ゆっくり療養に専念出来ると思います。
従って、会社に在籍する期間が1年以上となるように、就業規則等で休める期間を調べ、休みに入るぎりぎりまでは、お辛いでしょうが、勤務を継続することをお薦めします。
会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、病気欠勤で即解雇されることはありません。もし、解雇されれば、不当解雇となります。
なお、退職後も傷病手当金を受給するためには、次の全ても要件を満たしている必要があります。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
>あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、
失業手当に関しては、解雇された場合は、「特定受給資格者」となり、「一般受給資格者」と受給要件が異なります。「特定受給資格者」の場合は、離職直前の1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上ある月)が通算して6か月あれば、受給権が発生します。質問者様は、10か月勤務されているので要件を満たしています。ご安心ください。
傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。
① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。
入社10か月でも健康保険に加入しており、医師に「うつ病のため、○か月自宅療養を要す」という診断書を書いて頂ける位重い症状なら、傷病手当金の受給は可能です。
問題は、入社1年目で病気でどれだけ休むことが可能かどうかです。
就業規則等の規定で、入社1年未満は1か月しか休めないとすると、会社在籍中は傷病手当金を受給することが出来ますが、退職後は傷病手当金を受給することができません。
2か月休むことが出来れば、退職時又は解雇時に健康保険の被保険者期間が1年以上となりますので、退職後も傷病手当金を在職中から引き続き受給することができ、支給開始後最長1年6か月傷病手当金を受給することが出来ますので、ゆっくり療養に専念出来ると思います。
従って、会社に在籍する期間が1年以上となるように、就業規則等で休める期間を調べ、休みに入るぎりぎりまでは、お辛いでしょうが、勤務を継続することをお薦めします。
会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、病気欠勤で即解雇されることはありません。もし、解雇されれば、不当解雇となります。
なお、退職後も傷病手当金を受給するためには、次の全ても要件を満たしている必要があります。
1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
>あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、
失業手当に関しては、解雇された場合は、「特定受給資格者」となり、「一般受給資格者」と受給要件が異なります。「特定受給資格者」の場合は、離職直前の1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上ある月)が通算して6か月あれば、受給権が発生します。質問者様は、10か月勤務されているので要件を満たしています。ご安心ください。
質問お願いします。本日6年間働いてる会社を2年間うつ病の為休職(給料無し)したのち退職しました。傷病手当金を1年6ヶ月まで頂いておりました。
ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、休職していた為給料は、0円なのでもらえないのでしょうか?大変困っているので回答宜しくお願い致します。
ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、休職していた為給料は、0円なのでもらえないのでしょうか?大変困っているので回答宜しくお願い致します。
>ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、
そうではありません
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”4”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
そうではありません
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ということです。
さらに
「雇用保険法」
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。
例えば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
であれば
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”4”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
となるということです。
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