失業保険について伺います。
①H17.9.1~H19.3末(一年半)日額9,023円 任期満了で退職
②H19.4.16~H19.9末(5ヶ月半)日額9,597円 任期満了で退職
①と②どちらで失業保険の手続きをすることになるのでしょうか。
どちらの離職票も必要になるのですか?
よろしくお願いします。
①H17.9.1~H19.3末(一年半)日額9,023円 任期満了で退職
②H19.4.16~H19.9末(5ヶ月半)日額9,597円 任期満了で退職
①と②どちらで失業保険の手続きをすることになるのでしょうか。
どちらの離職票も必要になるのですか?
よろしくお願いします。
離職前の6ヶ月のお給料を元に基本手当ての金額が決まりますので、
①の3月と②の5月から9月までのお給料の金額が必要になります。
二つともの離職票が必要になります。
①の3月と②の5月から9月までのお給料の金額が必要になります。
二つともの離職票が必要になります。
雇用保険について・・・
今月で勤めている会社を会社都合で辞め失業保険をもらう予定なのですが、先日友人がアルバイトで勤めている会社(DVD販売店アダルト含む)からアルバイトを勧められました。
友人の言うには給料からは所得税しかひかれないから働きながら失業保険受け取っててもバレないよ・・よと言われたのですが本当に大丈夫なのでしょうか?
所得税もなにも引かれない状態なら大丈夫だとは思うのですが・・・
ご存知のかたいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。
今月で勤めている会社を会社都合で辞め失業保険をもらう予定なのですが、先日友人がアルバイトで勤めている会社(DVD販売店アダルト含む)からアルバイトを勧められました。
友人の言うには給料からは所得税しかひかれないから働きながら失業保険受け取っててもバレないよ・・よと言われたのですが本当に大丈夫なのでしょうか?
所得税もなにも引かれない状態なら大丈夫だとは思うのですが・・・
ご存知のかたいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。
不正受給は、必ずばれます。ばれない訳ありません、ばれた場合、どうなるか判ってますよね?受給が停止するだけではなく受け取った金額の全額返済+2~3倍返し+延滞金の請求、悪質であれば刑事告発され、裁判、刑務所行きですよ、?ハローワークには雇用保険受給調査官と言う人がおり、不正受給の調査をしています!不正受給の多くは、知人、友人からの通報、家族からの通報、調査官の自宅訪問、職場訪問等で発覚します。貴女は自分が雇用保険料払っているから当たり前と思っているか解りませんが雇用保険料の多くは国民の税金が使われていることをお忘れなく
失業保険についての質問です。
去年失業し再就職したのですが、色々な事情で半年で自己都合退職しました。
安定所に手続きに行った際、また待機期間が3カ月発生するのでしょうか?
去年再就職した際に、再就職手当は出ています。
その手続きのときに、前の雇用保険は1年間有効と教えて頂き、
今年の8月までと聞きました。
・自己都合で半年で退職して、手続きをしてから待機期間が発生するのですか?
・待機期間はなく、再就職手当を引いた失業保険が支給されるのですか?
教えて頂けると助かります。
離職票は会社側がまだ手続きをしていて2~3日かかると言われています。
去年失業し再就職したのですが、色々な事情で半年で自己都合退職しました。
安定所に手続きに行った際、また待機期間が3カ月発生するのでしょうか?
去年再就職した際に、再就職手当は出ています。
その手続きのときに、前の雇用保険は1年間有効と教えて頂き、
今年の8月までと聞きました。
・自己都合で半年で退職して、手続きをしてから待機期間が発生するのですか?
・待機期間はなく、再就職手当を引いた失業保険が支給されるのですか?
教えて頂けると助かります。
離職票は会社側がまだ手続きをしていて2~3日かかると言われています。
✭・待機期間はなく、再就職手当を引いた失業保険が支給されるのですか?
はい、これが採用されます。
今年の8月まで、受給期間はあるのですね、自己都合で退職したなら、新たな受給資格を得てません(離職前2年で12ヶ月の加入に該当しないため)。
この場合は、所定給付日数から、再就職手当支給分の日数を引いた日数で再開しますが、その際、離職事項証明書を提出します。
提出すれば、待期はありません、自己都合退職ですと、所定給付日数90日とすると最大45日残ります、また離職票は必要としません。
はい、これが採用されます。
今年の8月まで、受給期間はあるのですね、自己都合で退職したなら、新たな受給資格を得てません(離職前2年で12ヶ月の加入に該当しないため)。
この場合は、所定給付日数から、再就職手当支給分の日数を引いた日数で再開しますが、その際、離職事項証明書を提出します。
提出すれば、待期はありません、自己都合退職ですと、所定給付日数90日とすると最大45日残ります、また離職票は必要としません。
今アルバイトで月140~150時間前後働いてます。働き始めて1年5ヶ月目です。
昨日社員の方に仕事場の売上が悪いから本社は潰しにかかってると言われたのですが..
本社の都合で失業した場合、保証等はしてもらえないのでしょうか?
社会保険や雇用保険等の話は
一切されてないのでかけてないと思います。
アルバイトなので退職金等もないでしょうし、失業保険も雇用保険をかけてないと貰えないと思うので、次の仕事が見つかって給料をもらえるまでの間収入がなくなるということになるかと..。
シングルマザーで小学生と保育園の子供がいて学歴や資格等もなく働ける曜日や時間も限られるので仕事もすぐに見つかるかどうか..
もしどなたかいい方法がありましたら
教えて頂けると幸いです。
昨日社員の方に仕事場の売上が悪いから本社は潰しにかかってると言われたのですが..
本社の都合で失業した場合、保証等はしてもらえないのでしょうか?
社会保険や雇用保険等の話は
一切されてないのでかけてないと思います。
アルバイトなので退職金等もないでしょうし、失業保険も雇用保険をかけてないと貰えないと思うので、次の仕事が見つかって給料をもらえるまでの間収入がなくなるということになるかと..。
シングルマザーで小学生と保育園の子供がいて学歴や資格等もなく働ける曜日や時間も限られるので仕事もすぐに見つかるかどうか..
もしどなたかいい方法がありましたら
教えて頂けると幸いです。
この会社は問題です、まず、社会保険ですが、正社員の定時時間と比較し、3/4以上の就業時間、正社員の正規就業日数と比較し、3/4以上の場合で、雇用が2ヶ月以上見込む場合は社会保険加入です。
雇用保険は、週20時間以上、31日以上の雇用を見込む場合、強制加入で、雇用主は加入手続きをします、また雇用保険は2年間遡って加入する事が出来ます。
まず、会社に、雇用保険の遡り加入をお願いして下さい、聞き入れてくれない場合は、監督官庁であるハローワーク、又は労働局に届ければ、即会社に来て、今までの、勤務状況を調べ、即加入させますし、遡っても加入する事になります。
匿名で、電話するだけでも、飛んできますよ。
雇用保険加入となりますので、事業所が無くなった場合、会社都合退職となり、ハローワークの申請から、約1ヶ月で失業給付金が支給されます。(計90日分支給されます)
雇用保険は、週20時間以上、31日以上の雇用を見込む場合、強制加入で、雇用主は加入手続きをします、また雇用保険は2年間遡って加入する事が出来ます。
まず、会社に、雇用保険の遡り加入をお願いして下さい、聞き入れてくれない場合は、監督官庁であるハローワーク、又は労働局に届ければ、即会社に来て、今までの、勤務状況を調べ、即加入させますし、遡っても加入する事になります。
匿名で、電話するだけでも、飛んできますよ。
雇用保険加入となりますので、事業所が無くなった場合、会社都合退職となり、ハローワークの申請から、約1ヶ月で失業給付金が支給されます。(計90日分支給されます)
昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
失業保険は失業後期間が空いてしまっても受け取れますか?
詳しい方、よろしくお願い致します。
退職後、失業保険を申請し、受給したいと考えています。
自己都合退社の為、3ヶ月程度の待機期間後、90日間程度の支給だと伺いました。
なので、退職証明を貰ったら、直ぐに申請に行くつもりでした。
しかし、今の会社から、退職から3ヶ月後からバイトで手伝って欲しいと言われました。
①バイトしてしまうと折角申請した失業保険は受け取れないのでしょうか?
バイトと言っても、月8万程度、扶養の範囲内でやるつもりです。
(失業保険受給中は扶養に入れない事は知っています)
慣れた職場で、かなり良い条件でのバイトなので受けたいのですが、3ヵ月後に会社の状況が変わり、やっぱりバイトは要らないと言われてしまう可能性が無きにしも非ずです。
②その場合、退職から3ヶ月以上経過しても失業保険は申請できるのでしょうか?
③貰える期間や額に影響しますか?
④バイトできなくなる可能性も考えて、失業保険の申請はしておいた方がいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
詳しい方、よろしくお願い致します。
退職後、失業保険を申請し、受給したいと考えています。
自己都合退社の為、3ヶ月程度の待機期間後、90日間程度の支給だと伺いました。
なので、退職証明を貰ったら、直ぐに申請に行くつもりでした。
しかし、今の会社から、退職から3ヶ月後からバイトで手伝って欲しいと言われました。
①バイトしてしまうと折角申請した失業保険は受け取れないのでしょうか?
バイトと言っても、月8万程度、扶養の範囲内でやるつもりです。
(失業保険受給中は扶養に入れない事は知っています)
慣れた職場で、かなり良い条件でのバイトなので受けたいのですが、3ヵ月後に会社の状況が変わり、やっぱりバイトは要らないと言われてしまう可能性が無きにしも非ずです。
②その場合、退職から3ヶ月以上経過しても失業保険は申請できるのでしょうか?
③貰える期間や額に影響しますか?
④バイトできなくなる可能性も考えて、失業保険の申請はしておいた方がいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
①3ヶ月後ですか、長期のバイトですので、一旦就職として報告する義務があります。
但し、バイト期間終了後、退職証明書をハローワークに提出すれば、受給可能です。
②3ヶ月後に申請していては、それから、給付制限期間が始まり、実際、受給するのは、退職から7ヶ月位経過してしまします。
離職票を届いたら、即、申請するのが基本です。
③アルバイトをしてる間は失業日当が支給されないだけで、基本日当日額や期間には影響しません。
④絶対にするべきです、アルバイトをすることが近々に決まってる場合は、正直に話せば、失業状態とせず、受給資格が与えられません、3ヶ月後は未定のようなものです、必ず申請するべきです。
自己都合退職の方は、とにかく、給付制限期間を消化するのが大事です、早い申請、早い消化です。
「補足拝見」
アルバイトと言っても長期の為、就職になります、就職の場合は給付制限期間は消化されていきます。
アルバイト終了時には給付制限は無くなっています。
但し、バイト期間終了後、退職証明書をハローワークに提出すれば、受給可能です。
②3ヶ月後に申請していては、それから、給付制限期間が始まり、実際、受給するのは、退職から7ヶ月位経過してしまします。
離職票を届いたら、即、申請するのが基本です。
③アルバイトをしてる間は失業日当が支給されないだけで、基本日当日額や期間には影響しません。
④絶対にするべきです、アルバイトをすることが近々に決まってる場合は、正直に話せば、失業状態とせず、受給資格が与えられません、3ヶ月後は未定のようなものです、必ず申請するべきです。
自己都合退職の方は、とにかく、給付制限期間を消化するのが大事です、早い申請、早い消化です。
「補足拝見」
アルバイトと言っても長期の為、就職になります、就職の場合は給付制限期間は消化されていきます。
アルバイト終了時には給付制限は無くなっています。
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