27才女性、転職して社員になれるのか?自分が何をしたいのかわかりません


以前アルバイトでしたが
会社都合の全員解雇になってしまい、


失業保険も終わってしまい

いま転職活動中です

今更ですが 自分が何ができるのか(したいのか)わからなくなりました


以前はジーンズの服屋でバイトしていました

でも当時23才、二十歳前後が多い職場に将来性はない と見込み

昔から憧れていた事務職に入りましたが会社内のイジメに耐えきれず辞めてから

自律神経失調症になってしまい長期の仕事に恐怖を感じ…しばらく派遣をしていました

新しくバイトという形で長期での仕事がいまは出来るようになりましたが

精神のよわい私が社員になれるのかという不安と
資格は何を持っていたらいいのかとか

よくわからなくなりました


母は私が精神科通いをしていたのを知っているので『また長期バイトからでも始めれば?』と言ってくれますが

独身だしたとえ結婚しても働きたいので
せめて将来性のある会社についたり
資格をとったりしたい…

バイト(や派遣)しながら資格をとったり求職活動をいまからしているのは遅いでしょうか?


ちなみに持ってる資格は
簿記二級

本当に初歩のパソコン(マイクロオフィスワードとエクセル)←一応資格の欄にかけるが持っていてもあまり意味がないレベルの資格

くらいです
私は不安神経症ですが、友人と会社を作ります。
年齢も30を過ぎ、結婚もしています。
おまけに、簿記の資格もないし、Excel、Wordも独学なのに、会社の総務、経理全般を任されました。
発作の為、毎日クスリを飲んだり、病院に行ったりして苦しい事もありますが、新しい事をするワクワク感で毎日頑張ってます。
年齢や病気、資格の内容とか気にしなくても大丈夫です。
まだ20代だから、よく考えて、自分のやりたい事を思いっきりやってみてくださいね。
そんなあなたを家族や友人は必ず支えてくれますから。
失業保険についてです。ある会社で昨年の10月から今年の4月末まで7ヶ月間雇用保険に入っていました。その後会社をやめ雇用保険が一度切れたんですが、再度同じ会社で8月から勤め始めました。
この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)失業保険受給資格はあるのでしょうか?
質問者様は、就業されていた期間を簡単に書いていますが、これについては正確に記さないと正しく判断できません。

>>昨年の10月から今年の4月末まで7ヶ月間雇用保険に入っていました。

これが、(被保険者資格取得日)10月1日~(被保険者資格喪失日)4月30日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間7ヶ月」にはなります。

しかし、『10月から』というのが、10月の途中からという意味だったり、『4月末まで』というのが、連休に入る前の27日で退職、などのように、1日でも期間が欠けたら、「被保険者期間は6ヶ月」と数えられてしまいます。

因みに、「10月から4月まで、雇用保険料は7ヶ月引かれている」としても、それは関係ありません。被保険者期間の月数は、保険料納付回数とは関係なく、あくまでも被保険者資格があった期間です。
極端に言えば、保険料が引かれていないようなことでも、被保険者資格があるなら、被保険者期間に問題はなしです。


また、同じく
>>再度同じ会社で8月から勤め始めました。この場合、もし今年の12月末で辞めたら(雇用保険期間5ヶ月)

これも、(被保険者資格取得日)8月1日~(被保険者資格喪失日)12月31日であり、各月の出勤日数が11日以上あるならば、「被保険者期間5ヶ月」にはなります。


7ヶ月と5ヶ月で、合計12ヶ月で受給資格があるかどうか、ということを意識されているようなので、
おそらく、自己都合退職であり、2件を通算することができる状態で、12ヶ月を満たすことになるかどうかが心配だという話でしょう。

ならば、就職・退職については、正確に日にちを、きちんと確認されてください。
質問内容では、就職したとき=被保険者資格取得日は、就職月の1日。退職はその月の最終の日。
それを1日でも欠けたら、被保険者期間12ヶ月にはなりません。

特に注意をするのは、12月末で辞めるという場合。
よくあるのは、会社の年末休業や、役所の仕事納めの関係で、退職日を12月28日で、などとされてしまう場合です。
会社休業や、ハローワークの仕事納めは関係なく、12月末日退職だから12月31日までだ、ということを自分から言っておくことをおすすめします。
失業保険について教えてください(>_<)

私は三年派遣社員として働きその後は同じ派遣会社(派遣先も同じ)で出勤日数を週2くらいにして3ヶ月働いてました。


離職票は三年働いた時点の日付けで契約満了のため退職ということになってました。

3ヶ月週2ペースで働いてたときは自己都合で退職しました。
このときは雇用保険等は入ってません。

私は3ヶ月の待機期間なしに失業保険を受けることができますでしょうか??
失業手当をもらう要件の
離職理由は最新のものになります。

自己都合とありますが、その理由は最終のものではないということで
回答します。


給付制限期間3カ月がない該当者は下記の2者の場合です。

1、「特定受給資格者」⇒解雇倒産など以外の
2、「特定理由離職者」に該当するかどうかになります。

「特定理由離職者」は

受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限り、
所定給付日数が「特定受給資格者」と同様になります。

貴方が 「特定理由離職者」に該当する場合とは、

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

※補足1 労働契約において、
契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが、
契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。

終了時点で更新するかどうか決め、そのときに
貴方が更新の意志があることが要件になります。

該当するかどうかの判断はハローワークで行います。

通常は失業手当は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
が要件ですが、
認められる場合は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上になります。

ハローワークでお問い合わせ下さい。
退職勧奨による失業保険について。
私は現在45歳の男性です。このたび10年近く勤務した会社を退職することになりました。
退職の原因は営業成績がノルマに達していないため、会社から辞めるように言われたからです。
こうした場合は会社からの退職勧奨になり、失業保険の給付日数は増えるのでしょうか?
話が混乱しているようですが、ハロワに確認するのではなく、会社に確認すべき話でしょう。

そもそも、退職勧奨と退職届は関係ありませんよ。
重要なのは、会社が貴方の離職を「自己都合」にするか「会社都合」にするかであって、貴方が「退職勧奨」と主張しようと、会社が認めなければ、単なる「自己都合」であって、給付日数は増えません。

常識的には、営業のノルマが達成できないで退職届を出した場合は、自己都合でしょう。
不当解雇での裁判にもならないです。
それから、退職勧奨とは、普通は書面でもらうものです。
会社は、おそらく退職勧奨だとも思っていないでしょう。

いずれにせよ、早急に会社に確認すべきです。

以上
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